研修委託規約
第1条(適用範囲)
本規約は、お客様(以下「甲」という。)が、甲の従業員等に対する研修(以下「本研修」という。)に関する次の業務(以下「本業務」という。)を一般社団法人中小企業AI活用協会(以下「乙」という。)に委託することに関して適用されるものとする。
- 本研修の企画
- 本研修の準備(教材の作成、講師の手配等)
- 本研修の実施・運営
- その他前各号に関連する業務
第2条(申込み・実施内容の確定など)
1.申込書(書面、電子メールによるとを問わない)には、申込日、研修名、実施予定日(回数や時間等)、受講者人数、支払金額と支払予定日、その他本業務の実施に必要な事項等を記載するものとする。
2.甲が乙に申込書を送付し、申込書記載のお申込日から5営業日以内に、乙から甲に受領の連絡(書面、電子メールによるとを問わない)をもって、本業務の内容は確定し、契約が成立するものとする(以下、契約成立後のことを「本契約」という。)。ただし、乙から甲に受領の連絡がされるまでは、甲は申込みの変更および撤回をすることができるものとする。
3.本業務完了により契約は終了するものとする。
4.乙が本研修を公開研修として主催・実施する場合にあっては、公開研修の最少催行人数に満たない場合、乙は当該研修を中止することができる。
第3条 (料金・請求方法)
1.本業務の料金は、申込書記載のとおりとする。
2.本業務の遂行にあたり講師に関して出張が発生する場合は、甲乙が協議して宿泊費および交通費を前項の料金に含めるかどうかを決める。
3.乙は、前項に応じて決められた第1項の料金につき請求書を甲に対して発行する。
4.甲は、前項の請求書に記載された通り、請求額を期限までに乙の指定する金融機関の口座に振込むことにより、支払うものとする。なお、振込に要する費用は甲の負担とする。
5.事前に協議した以外の作業が発生した場合には、その都度、甲乙が協議して書面あるいは電子メール等でその額を定める。
第4条(実施場所・設備等)
1.本研修の実施場所や方法は、甲の指定する施設あるいはオンラインで行なうこととする。
2.甲は、乙が実施場所において本業務を実施するために必要な設備・機材等(以下「設備等」という。)を準備し、乙に提供する。
3.オンラインの場合、甲は、受講者の通信環境が本研修の受講に支障がないことを確認しなければならない。
第5条 (遵法義務)
乙は、本業務の実施にあたり、個人情報の保護に関する法律等関連する諸法令を遵守するとする。
第6条 (不可抗力・研修の中断)
1.天災地変・騒乱・戦乱・労働争議・事故および事件等不可抗力による一切の事態に関して、またオンライン開催に関するトラブルに起因または関連して生じた一切の事態に関して、甲および乙はいかなる賠償責任も負わないことに予め同意する。
2.通信環境やアプリケーション・サーバー等の障害またはその他やむを得ない事由により本研修の提供が困難な場合、乙は、本研修を中断することができるものとする。ただし、甲乙が協議して後日開催や振替等の対応方針を決めることとする。
第7条(禁止行為)
甲及び受講者は、甲自らまたは第三者をして、以下に定める行為を行ってはならない。
- 本研修の写真撮影、録画、録音またはそれに準ずる行為。ただし、乙の承諾を得る場合はこの限りでない。
- 本研修で提供する資料等の複写、複製、転載、引用、配信(ネットワークに接続されたサーバーへのアップロードを含む)、編集、翻案、改変、改竄、翻訳、第三者への開示等をする行為。
- 乙の名誉、信用、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、肖像権、プライバシーを侵害すること。
- 乙や講師らへの嫌がらせやハラスメント、不良行為等、本研修の進行を妨げる行為。
- 違法行為、公序良俗に反する行為、犯罪行為および犯罪行為に結びつく行為。
- 甲が本研修を利用する権利を他者に譲渡、使用、売買、名義変更、質権の設定、担保に供すること。
- 受講者以外の者に受講させる行為。ただし、乙の承諾を得る場合はこの限りでない。
- 本研修と同一またはこれに依拠した類似の研修を作成する行為。
- 本研修と同一またはこれに依拠した類似のサービスを提供する行為。
- その他、乙が不適当と判断する行為。
第8条(第三者の権利侵害)
1.乙は、本業務の実施にあたり、第三者が有する特許権等の工業所有権、著作権およびその他一切の権利にも抵触しないよう留意する。万一、抵触の問題が発生し、または、発生するおそれのある場合には、直ちにその旨を甲に通知し、自己の責任と費用負担で当該問題を解決するものとし、甲およびその顧客に何らの損害を及ぼさないものとする。ただし、当該問題が甲の責に帰すべき事由に起因する場合は、この限りではない。
2.乙は、本規約に基づいて甲に開示する情報について、これを第三者が保有し、かつ開示・使用を禁じられている営業秘密に該当しないものであることを保証する。
第9条(機密保持)
1.乙は、本業務実施の過程で知り得た、甲の技術上、営業上その他の業務上一切の事実・資料等の情報(以下「機密情報」という)を本業務ならびにその他本規約に定める義務の履行以外の目的に使用せず、またこれらを機密として保持し、事前に甲の書面あるいはメールによる同意なしに当該目的を遂行する上で知る必要のある乙の役員、従業員以外に開示、漏洩等してはならず、また、一切これを第三者に開示、漏洩などをしてはならないものとする。ただし、次の各号に該当するものについては、この限りではない。
①情報を入手した時点で既に公知のもの、または入手後乙の責によらずして公知となったもの
②情報を入手した時点で既に乙が保有しているもので、そのことが立証できるもの
③正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
④乙が独自に開発したもので、入手情報によらないもの
⑤法律、規則、政府ないし裁判所の命令等によって開示が義務づけられたもの
2.前項の規定にかかわらず、乙は、第12条第2項に基づき予め甲の書面あるいはメールによる承諾を得て、本業務の全部もしくは一部を第三者に委託する場合、その委託した限度において、機密情報を当該第三者に開示することができるものとする。この場合、乙は、当該第三者に対し本条に定めるのと同一の機密保持義務を課すとともに、当該第三者に機密を保持させる責任を負うものとする。
第10条(情報・資料の管理)
1.乙は、甲から提供されたデータや図面、その他の資料等を甲に返還するまでの間、本業務ならびにその他本規約に定める義務の履行以外の目的に使用せず、また甲の事前の承諾なしにこれらを複製しないものとする。
2.乙は、前項の資料等を、責任をもって厳重に管理するものとする。
第11条(教材などの権利の帰属)
本業務の履行過程において乙によって作成された教材にかかる著作権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む)は、従前から甲に帰属する著作物を含む場合を除き、乙に帰属するものとする。ただし、乙は、甲に対して、本研修の実施の目的の範囲に限定して、これら著作物の利用を許諾するものとする。
第12条(権利義務の譲渡等の禁止および再委託の取扱い)
1.甲および乙は、事前に相手方の文書による承諾を得ることなく、本規約から生じる権利および義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、担保に供し、または処分してはならない。
2.前項にかかわらず、乙は、本規約の定めに基づきまたは予め甲の書面あるいはメールによる承諾を得て本業務の全部または一部を第三者に委託することができる。この場合、乙は、当該第三者に対し自己が本規約において負担するのと同一の義務を課し、当該第三者の行為(不作為を含む)について甲に対して連帯して責任を負うものとする。
第13条(反社会的勢力の排除)
1.甲および乙は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当し、または、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
①反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
④反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
⑤その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2.甲および乙は、相手方が自らまたは第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計または威力を用いて甲または乙の信用を棄損し、あるいは甲または乙の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.甲および乙は、自らの委託先業者(再委託先が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ。)が第1項各号に該当しないことを確約し、将来も同項各号に該当せず第2項各号に該当する行為をしないことを確約する。
4.甲および乙は、甲乙間の契約に関する委託先業者について前項の確約に反することが契約後に判明した場合には、ただちに当該委託先業者との契約を何らの催告を要せず解除するものとする。
第14条(契約の解除および損害賠償)
1.甲および乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合、書面あるいはメールにより相当の期間を設けて催告し、なお当該事態が是正されないときは、本契約を解除し、併せて被った損害の賠償を当該相手方に請求できるものとする。
①正当な事由なく本規約に定める義務を履行しないとき
②本規約への違反その他著しく不信義な行為があったとき
2.甲および乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合、直ちに本契約を解除し、併せ被った損害の賠償を、当該相手方に請求できるものとする。
①支払停止もしくは手形交換所における取引停止処分、滞納処分、破産手続き開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくは民事再生手続開始、その他適用ある倒産手続開始の申立がなされた場合、または、第三者の申立によって重要な財産に対する強制執行、競売開始決定もしくは滞納処分がなされた場合
②法人の解散が決議された場合、または、解散命令が下された場合
③資産、信用、事業に重大な変化があり、本契約の継続が合理的に困難と認められる場合
第15条(本業務の実施内容の変更・キャンセル等)
1.甲は、必要が生じた場合には、書面あるいはメールにより研修実施内容の変更、もしくは研修をキャンセルすることができる。契約金額を変更する必要が生じた場合は、甲乙協議して、金額を定めることとする。
2.前項の場合において、甲が研修開始14日前以降に変更又は中止を乙に通知した場合は、当該通知日に応じて次のキャンセル費用を乙に支払うものとする。
(1)研修予定日の15日より前:キャンセル費用は不要
(2)研修予定日の14日前から2日前まで:キャンセル費用として、注文金額の10%に加え、予定していた日程に研修を実施しないことで生じた宿泊・交通のキャンセルにかかる実費、テキスト印刷費、研修準備物等の送付にかかった実費
(3)研修予定日の前日から当日まで:キャンセル費用として、注文金額の100%に加え、予定していた日程に研修を実施しないことで生じた、宿泊・交通のキャンセルにかかる実費、テキスト印刷費、研修準備物等の送付にかかった実費
第16条(天災等による延期、解約等)
1.甲又は乙は、天災その他自己の責に帰すことができない理由により、本契約上の義務を履行することが著しく困難となったときは、相手方に対して遅滞なくその事由を付して実施時期の延期、その他契約条件の変更を求めることができるものとする。この場合の延期期日等変更後の契約条件は、甲乙協議して定めることとする。
2.前項の事情により、本契約上の義務を履行することが不可能となった場合、甲又は乙は、相手方に対して遅滞なくその旨を通知し、本契約を解約することができる。
3.前各項の場合、甲又は乙は、相手方に対し第15条の損害賠償責任、その他債務不履行、不法行為等に基づく責任を負わない。
第17条(合意管轄)
甲および乙は、本契約に関して、訴訟の提起、調停の申立等の必要が生じた場合の第一審の専属的管轄裁判所は、訴額の如何にかかわらず、東京地方裁判所とすることに合意する。
第18条(協議事項)
本規約に定めのない事項もしくは本規約の各条項の解釈に関する疑義が生じた場合、甲および乙は誠意をもって協議し、これを解決する。
以上
(2024.4.2現在)